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JCCL Ecosystem

AboutJCCLエコシステムについて

会員企業様(一部)のご紹介

Membership ServicesJCCLエコシステム会員サービス

  • 二酸化炭素回収・利活用についていつでもご相談可能 01

    お客様の事情に応じた二酸化炭素回収、再活用などについて随時ご相談可能。
    一緒にカーボンニュートラル達成の為のシナリオ作りを策定致します。

  • 講演会に参加可能 02

    講演会に参加可能(年1-2回)

  • 会員限定オプション参加 03

    会員様限定の幾つかのオプション事例に参加いただけます。

Options会員限定の各種オプション

会員企業の方にはご要望に応じて下記オプションなどをご用意しています。
その他ご要望についてもお気軽にご相談くださいませ。

  • お客様でのJCCL技術評価 事例 01

    お客様でのJCCL技術評価

    ・JCCLからお客様に吸収材料などのご提供
    ・お客様で評価をして頂き、結果に応じた次アクションの提案

  • お客様のサイトでの現地調査 事例 02

    お客様のサイトでの現地調査

    ・お客様のサイトでのCO₂排出源の調査
    ・CO₂回収に関する現地調査及び提案レポートの作成

  • JCCL内でのお客様持込部材試験 事例 03

    JCCL内でのお客様持込部材試験

    ・JCCLサイト内でお客様が部材など持込試験
    ・弊社担当者も一緒に対応させていただきます。(二日間程度を想定)

Applicationお申し込み

  • お問い合わせ 会員規約への同意
  • ご契約 申し込みフォームのご入力
  • 会員登録完了 会員登録完了

下記会員規約をお読みください。
会員規約承諾の場合には下記チェックボックスにチェックをお願いします。
またお申し込みフォームに情報を記載いただき、申込フォーム提出ボタンを押してください。
なお会員企業様については弊社HPなどでJCCLエコシステムに賛同いただいた企業様として会社名、会社ロゴの掲載を予定しています。

  • エコシステム会員規約

    この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社JCCL(以下「当社」といいます。)が提供するJCCLエコシステム(以下「エコシステム」といいます。)の利用に関する条件を定めるものです。本規約は、エコシステムの会員であるすべての法人、機関等(以下「会員」といいます。)に適用されます。

    第1条(本規約への同意)

    1.

    会員は、本規約に従ってエコシステムを利用するものとし、本規約に同意しない限りエコシステムを利用することはできません。エコシステムに関して当社と会員との間で別途合意した契約及び当社が配布、配信若しくは掲示する文書等(以下、総称して「個別規約」といいます。)に規定する内容は、会員との間で本規約の一部を構成するものとします。

    2.

    個別規約において別段の定めのない限り、当社が入会希望者の申込みを承諾した時点で、入会希望者と当社との間で、本規約の諸規定に従ったエコシステム会員契約(以下「エコシステム会員契約」といいます。)が成立します。

    第2条(本規約の改定・変更)

    1.

    当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後のエコシステム会員契約は、変更後の本規約が適用されます。
    (1) 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
    (2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

    2.

    当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を会員に通知、当社HP上への表示その他当社所定の方法により会員に周知します。

    3.

    前二項の規定にかかわらず、会員は本規約の変更後も会員として業務の提供を受けることにより、変更後の会員規約に対する同意をしたものとみなされます。

    第3条(会員登録)

    入会希望者は、当社HPの申込フォームに入力の上で会員登録の申込みをすることができ、当社がかかる申込みを承諾した時点で、会員となることができます。

    第4条(年会費・有効期間)

    1.

    会員は、当社に対し、別途定める年会費を、当社が定める支払期日までに当社が指定する金融機関口座に振り込む方法により支払います。なお、振込手数料は会員の負担とします。

    2.

    会員の有効期間は、エコシステム会員契約締結日からその後最初に到来する6月末日までとします。ただし、期間満了の3ヶ月前までに、会員から、書面により、更新しない旨の申出がないときは、エコシステム会員契約は同条件で更に1年間継続され、その後も同様とします。

    第5条(会員に提供する業務)

    当社は、会員に対して、以下の業務を提供します。なお、当社は、以下の業務遂行のために必要な交通費、旅費、宿泊費その他の必要な費用の概算について事前に会員の承諾を得てこれを支出したときは、会員に対し、当該費用を請求することができ、会員は当該請求を受けた場合、当社に対し、第4条第1項に準じて当該費用を支払うものとします。
    (1) 二酸化炭素回収に関するご相談
    (2) 会員に対する講演会の実施(年間2回まで)

    第6条(会員に提供するオプション業務)

    当社と会員は、以下の業務に関する個別の業務委託契約を締結することができます。費用は別途個別の業務委託契約により定めます。
    (1) 会員の現地調査(二酸化炭素濃度のチェック、装置検証、レポート作成等)
    (2) 会員の技術評価の支援(吸収材等のサンプル提供、個別討議等)
    (3) 会員による持込部材試験(当社内にて行います)
    (4) その他前各号に付随関連する業務

    第7条(遅延損害金)

    会員が本規約に基づく費用等を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、会員は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として支払うものとします。

    第8条(管理責任者)

    1.

    会員は、エコシステムに関する管理責任者を定め、当社への連絡等は、当該管理責任者を通じて行うものとします。

    2.

    会員は、管理責任者に変更が生じた場合には、当社に対し、速やかに通知するものとします。

    3.

    会員は、管理責任者をして、本規約の遵守を管理監督させるものとし、管理責任者の意思表示、通知、その他一切の行為について、会員としての責任を負います。

    第9条(変更届出)

    次の各号のいずれかに該当するときは、会員は管理責任者により変更内容を当社の定める方法で当社に速やかに届け出るものとします。
    (1) 代表者を変更しようとする場合
    (2) 法人名を変更しようとする場合
    (3) 所在地を変更しようとする場合
    (4) 連絡先として当社に届け出ている電話番号、メールアドレス等を変更しようとする場合
    (5) その他登録状況に変更があった場合

    第10条(個人情報の取扱い)

    1.

    当社は、個人情報について、当社が別途定めるプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に則り、適正に取り扱うこととします。

    2.

    当社は、エコシステムに入力されたデータに個人情報が含まれていた場合、これをエコシステム提供以外の目的で利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律及びプライバシーポリシーに基づいて、紛失・破壊・改竄・漏洩等の危険から保護するための合理的な安全管理措置を講じ、厳重に管理するものとします。

    3.

    当社は、エコシステムの提供のため必要がなくなった個人情報に関して、一切のコピーを残すことなく、当社責任の下で速やかに破棄するものとします。

    4.

    本条の規定は、エコシステム会員契約が終了した後も有効に存続するものとします。

    第11条(再委託)

    当社は、必要な場合には当社が行う業務の全部又は一部を第三者に再委託することができます。この場合において、当社は、当該再委託先にエコシステム会員契約に基づき自己が負う義務と同等の義務を課し、当該再委託先の義務違反については会員に対し責任を負います。

    第12条(禁止行為)

    会員は、エコシステムの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
    (1) 当社又は他の会員その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
    (2) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
    (3) 法令又は当社若しくは会員が所属する自主規制団体の内部規則に違反する行為
    (4) 他の会員の利用を妨害する行為又はそのおそれがある行為
    (5) 当社によるエコシステムの運営を妨害するおそれのある行為
    (6) 反社会的勢力等へ利益を供与する行為
    (7) その他、当社が不適切と判断する行為

    第13条(規約違反に対する措置等)

    1.

    当社は、会員が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該会員についてエコシステムの利用を一時的に停止し、又はエコシステム会員契約を解除することができます。
    (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
    (2) エコシステムの利用にあたり当社に提供した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
    (3) 当社、他の会員その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法でエコシステムを利用した、又は利用しようとした場合
    (4) 手段の如何を問わず、エコシステムの運営を妨害した場合
    (5) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
    (6) 自ら振出し、若しくは引き受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
    (7) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
    (8) 租税公課の滞納処分を受けた場合
    (9) 当社からの連絡に対して1ヶ月間応答がない場合

    2.

    会員は、前項各号のいずれかの事由に該当する場合又は前項に定める一時的な停止又はエコシステム会員契約の解除がなされた場合、当社に対し負担する一切の金銭債務につき、当社から通知又は催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちにすべての債務を弁済しなければならない。

    3.

    当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

    第14条(損害賠償)

    1.

    当社は、本規約に違反することにより会員に損害を与えた場合、会員に対しその損害を賠償します。

    2.

    会員は、本規約に違反することにより、又はエコシステムの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。

    3.

    会員が、エコシステムに関連して他の会員その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するともに、会員の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。

    4.

    会員によるエコシステムの利用に関連して、当社が、他の会員その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、会員は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。

    5.

    第1項又は第2項の定めにかかわらず、エコシステム会員契約の当事者は、相手方に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社又は会員が損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含みます)については一切の責任を負わないものとします。

    6.

    第1項の定めにかかわらず、当社が会員に生じた損害の賠償を行う場合、当社が当該会員から受領したエコシステムの年会費の累積額を上限とします。

    第15条(機密保持)

    1.

    会員及び当社は、エコシステムに関し、相手方から開示された機密情報をエコシステムの利用又は運営・提供・改善以外の目的に使用してはならず、また、第三者に開示又は漏洩してはなりません。なお、機密情報とは、文書、電磁的データ、口頭その他形式の如何を問わず、又は秘密の表示若しくは明示又はその範囲の特定の有無にかかわらず、エコシステムに関して開示された相手方の技術上、営業上又は経営上の情報をいいます。

    2.

    次の各号の情報は、機密情報に該当しないものとします。
    (1) 開示を受けたとき、既に所有していた情報
    (2) 開示を受けたとき、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
    (3) 開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
    (4) 開示された機密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
    (5) 法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された情報

    3.

    会員及び当社は、機密情報をエコシステムの利用又は運営・提供・改善のため必要のある役職員(雇用契約、委任契約又は業務委託契約等の契約形態を問わず自己の業務に従事する者をいいます。)、業務委託先、外部アドバイザー等であって機密保持義務を負う者にのみ開示できるものとします。

    4.

    会員及び当社は、エコシステムの終了、エコシステム会員契約の解約その他の事由によりエコシステム会員契約が終了した場合、相手方の指示に従い機密情報を速やかに返還又は廃棄します。なお、廃棄にあたっては、機密情報を再利用できない方法をとるものとします。

    第16条(知的財産権の帰属)

    会員及び当社は、エコシステムを構成する一切の発明、考案、意匠、著作物、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの、及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報に関する、特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)、商標権を含む一切の権利が当社又は当社に利用を許諾した第三者に帰属することを確認します。

    第17条(契約の解除)

    会員は、3ヶ月前までに当社に対して書面により申し出ることにより、エコシステム会員契約を解除することができます。この場合において、会員は当社に対し、年会費等一切の費用の返還を求めることはできません。

    第18条(エコシステムの変更・停止等)

    1.

    会員及び当社は、エコシステムの終了、エコシステム会員契約の解約その他の事由によりエコシステム会員契約が終了した場合、相手方の指示に従い機密情報を速やかに返還又は廃棄します。なお、廃棄にあたっては、機密情報を再利用できない方法をとるものとします。

    2.

    当社は、以下のいずれかに該当する場合には、エコシステムの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合において、当社は会員に対して、できる限り事前に通知するよう努めるものとします。
    (1) エコシステムに係るコンピューター・システム の点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
    (2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
    (3) エコシステムの運営・提供に必要な外部システムの提供又は利用が遮断された場合
    (4) 火災、停電、天災地変等の不可抗力によりエコシステムの運営ができなくなった場合
    (5) その他、当社がエコシステムの停止又は中断を必要と合理的に判断した場合

    3.

    当社は、本条により会員に生じた不利益、損害について責任を負いません。

    第19条(反社会的勢力の排除)

    1.

    会員及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
    (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

    2.

    会員及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
    (1) 暴力的な要求行為
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (5) その他前各号に準ずる行為

    3.

    会員又は当社が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対して何らの催告をすることなくエコシステム会員契約を解除することができるものとします。

    4.

    会員及び当社は、前項によりエコシステム会員契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

    第20条(連絡・通知)

    エコシステムに関する問い合わせその他会員から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から会員に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

    第21条(地位の譲渡等)

    会員及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、エコシステム会員契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。ただし、会員は、事業譲渡又は合併、会社分割その他の組織再編によるエコシステム会員契約上の当社の地位の移転について予め承諾するものとします。

    第22条(分離可能性)

    1.

    本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断とされた場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。会員及び当社は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。

    2.

    本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある会員との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の会員との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。

    第23条(不可抗力)

    当社は、天災、法令・規則の制定・改廃、その他の不可抗力によってエコシステム会員契約の履行が妨げられた場合には、エコシステム会員契約その他の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によって会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

    第24条(準拠法及び合意管轄)

    本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    第25条(協議解決)

    会員及び当社は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

    附則
    2023年6月1日 制定・施行
    2023年7月26日 改定


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